最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)733 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人坂本英雄の上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。
第一点について。
論旨は旧刑訴法及び刑訴応急措置法により審理せらるべき本件について新刑訴法
の規定に基いて立論しているので採用できない、しかのみならず原審第九回公判調
書を調べて見ると「裁判長は被告人等に対し右第五回第六回公判調書記載の通り前
科の有無、犯罪事実を問うた処被告人等は孰も右各公判調書記載と同趣旨に答へた」
旨の記載がある、そして第五回公判調書には、原審相被告人A、同Bの犯罪事実に
ついての供述記載があり、第六回公判調書には被告人Cは、原審相被告人Dの犯罪
事実についての供述記載があること明らかであるから、原判決には所論のような虚
無の証拠によつて事実を認定した違法はなく、論旨は理由がない。
第二点について。
量刑不当の主張であるから上告適法の理由とならない。
よつて旧刑訴四四六条により主文の通り判決する。
以上は裁判官全員一致の意見である。
検察官 十蔵寺宗雄関与
昭和二六年七月一〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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